結論から言うとエステサロンに衛生責任者の資格はいりません。
保健所への届出も不要です。
逆に資格が必要な場合は以下です。
衛生管理の資格が必要な場合
正式には「食品衛生責任者」の資格で、店内で飲食メニューを提供する場合に必要な資格です。
食品衛生責任者の資格を持つことで、保健所から食品営業許可をもらえます。
こうして初めて店内で飲食メニューを提供できます。
例えばエステサロンではお茶を提供するのですが、
- 有料メニューとして提供
- メニュー料金に含める
この場合は食品営業許可が必要になるので、食品衛生責任者の資格を取る必要が出てきます。
サプリメントは?
例外もあり、メーカーから卸したサプリメントの販売は食品営業許可が必要ありません。
もう少し踏み込むと、独自にブレンドしたお茶を販売するのは食品営業許可が必要です。
要するに「どこに製造責任があるか?」が判断基準になります。
メーカーから卸して販売するのであればメーカーの製造責任です。自作した場合は自店の製造責任(よって認可が必要)。
こういった線引きになっています。
ちなみにお茶を無料提供するのであれば、そもそも営業にならないので認可が要りません。でなきゃ友達に家でお茶を出すときにも認可が必要になります。
DMK(ケイ素サプリメント)も卸商品になりますので、販売に資格は必要ありません。
飲食への展開もあり
こちらは少し前に話題になったニュースです。
エステティシャンがおにぎり販売!? 「食から笑顔になって」【新潟・長岡市】
最近では食品販売をしているエステサロンもあります。
逆に言えば 食品営業許可さえあれば、こういった飲食メニューの展開もできるので ぜひ新しい切り口として検討してみてください。
余談:食品衛生責任者の難易度
ちなみに食品衛生責任者の難易度はかなり低いです。食品衛生責任者養成講習会を受講して修了するだけで資格が取得できるからです。
養成講習会は丸1日かけて行われます。1日で完結するため、忙しい人でもスケジュールを合わせやすいでしょう。