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一人会社とは?一人で会社を作るメリットや個人事業主との違いなどを解説

一人会社とは、社長が一人で経営する会社のことを指します。2006年に施行された「新会社法」により、会社設立の条件が大幅に緩和されたため、多くの企業家が一人会社を設立するようになりました。本記事では、一人会社の基本的な情報から設立のメリット、デメリット、個人事業主との違い、そして実際の設立手順までを解説します。

一人会社の基本情報

一人会社は文字通り、社長一人で経営する会社の形態を指します。具体的には、以下の条件を満たせば一人で株式会社を設立することが可能です:

- 資本金1円以上
- 取締役1名以上
- 定款を作成し、認証を受けて法人登記を行う

旧商法では、会社設立に1,000万円の資本金と3名の取締役が必要でしたが、新会社法の施行により、これらの条件が大幅に緩和されました。この法改正によって、一人会社の設立が現実的かつ容易になったのです。

一人会社の形態

一人会社にはいくつかの形態があり、それぞれに特徴とメリットがあります。主な形態として以下の3つが挙げられます:

株式会社

株式会社は、出資者(株主)と経営者(代表取締役)が異なる点が特徴です。しかし、双方の役割を同一人物が兼任できるため、一人で株式会社を設立することが可能です。株式会社は決算公告や役員任期の更新義務があり、社会的信用度が高いのが特徴です。

合同会社

合同会社は、出資者が経営権を所有します。経営者の意思のみで会社のルールや経営方針を変更できるため、経営の自由度が高いです。役員の任期も自分で決められます。

合名会社

合名会社では、出資者全員が「無限責任」を負います。これは、会社が借金を負った際に個人の資産をもって返済する責任があることを意味します。個人事業主とほとんど変わらないため、設立数は少ないです。

個人事業主との違い

一人会社と個人事業主、どちらも一人で事業を運営する形態ですが、大きな違いがあります。それは「法人」であるか「個人」であるかという点です。

設立費用

異なる点 一人会社 個人事業主
設立費用(法定費用)
  • 定款認証: 5万円
  • 収入印紙代: 4万円(電子定款では不要)
  • 定款の謄本手数料: 約2,000円
  • 登録免許税: 資本金額の1,000分の7(最低15万円)
  • 合計: 約24万2,000円~
  • 定款認証: 不要
  • 収入印紙代: 不要
  • 定款の謄本手数料: 不要
  • 登録免許税: 不要
  • 合計: 0円

責任の範囲

一人会社は「有限責任」であり、会社が負った借金は出資額の範囲内で責任を負います。一方、個人事業主は「無限責任」であり、事業の負債を全て個人の資産で返済する義務があります。

税金

一人会社では法人税、法人住民税、法人事業税などが課されます。個人事業主の場合は所得税、住民税、個人事業税などが課されます。

収益の所有者

一人会社の場合、会社が収益を所有します。個人事業主の場合、収益は全て個人のものになります。

一人会社を設立するメリット

一人会社を設立することで、個人事業主として事業を行うよりも有利になる場合があります。以下に、一人会社を設立するメリットを詳しく解説します。

信用度が向上する

一人会社は法人として社会的信用度が高くなります。収益や借金は会社のものとなり、個人の責任の下で収支を管理する個人事業主よりも信用度が高まります。特に株式会社として設立すると信用度が高く、融資や助成金、補助金などの資金調達がしやすくなります。

所得税の負担を軽減できる可能性がある

一定額以上の所得を得ると、一人会社としての税負担が軽減される可能性があります。個人事業主には所得金額に応じて税率が最大45%まで上がる所得税が課せられますが、法人では最大でも税率23.2%の法人税が課せられます。具体的には、所得が800万円を超えると法人税の方が節税効果が高くなります。

経費計上の幅が広がる

法人化することで、個人事業主よりも経費として計上できる支出の幅が広がります。例えば、役員報酬、退職金、生命保険料、出張時の日当などが経費として計上可能です。

有限責任になる

株式会社や合同会社では、借金を負ったとしても返済の責任が「出資額の範囲内」に限られます。つまり、事業が大きく失敗しても自分の財産は失わずに済みます。ただし、融資を受ける際に個人保証を求められる場合もあるため、注意が必要です。

一人会社を設立するデメリット・注意点

一人会社の設立にはメリットだけでなく、注意しなければならないポイントもいくつかあります。以下に代表的なデメリットを紹介します。

税理士でないと確定申告が難しい

一人会社は法人である以上、貸借対照表や損益計算書、各種税務申告書類を作成しなければなりません。これらの納税手続きは専門知識を必要とするため、税理士でないと対応が困難です。多くの場合、税理士を雇う必要があるでしょう。

法人口座との区別が必要となる

一人会社では、個人と法人の口座を厳密に使い分け、双方の資産をしっかりと区別しなければなりません。事業の収支は個人の口座ではなく、別途開設した法人用の口座で管理する必要があります。

設立費用がかかる

一人会社の設立には、個人事業主と異なり法定費用がかかります。定款の認証手数料、収入印紙代、登録免許税、印鑑作成代や銀行の振込手数料などが必要となります。

死亡時は会社を存続できない

一人で会社を設立すると、代表取締役である自分が死亡した場合、会社を存続できないリスクがあります。株式会社の場合、死亡時に株式を相続した人が新たな取締役を選任すれば事業の継続が可能ですが、予め対策を講じておく必要があります。

社会保険料の負担額が増える可能性がある

法人には社会保険への加入義務があります。国民年金から厚生年金保険に切り替わることで、保険料の負担額が高くなる可能性があります。

一人で会社を作るときの手順

一人会社を設立するには、おおまかに以下の手順を踏みます。

1:会社の必要情報を整理

まずは設立する会社の必要情報を整理します。社名、本店所在地、資本金、設立日、会計年度、事業目的、株主や役員の構成など、基本事項を決めておきます。

2:実印の作成

社名が決まったら会社の実印を作成します。設立登記を申請するために必要です。

3:定款の作成

定款とは会社の基本ルールをまとめた書類です。定款作成後、本店所在地と同じ都道府県の公証役場に提出し、認証手続きを行います。合同会社の場合は定款の作成は必須ですが、認証は不要です。

4:資本金の払い込み

定款が認証されたら、出資金(資本金)を払い込みます。振込先は出資者の個人口座です。

5:法務局で申請

「株式会社設立登記申請書」や定款などの必要書類をそろえ、法務局で登記申請を行います。申請後、不備がなければ1週間~10日程度で登記が完了します。

6:設立後に行う必要手続きに着手

会社設立が完了した後も、法人税の届出、健康保険・年金への加入、法人口座の開設などの手続きが必要です。

おわりに

一人会社を設立することで得られるメリットは大きいですが、その反面、設立や運営にかかる費用や手続きが多く、注意しなければならない点も多いです。個人事業主との違いを理解し、自分にとって最適な事業形態を選択することが重要です。最終的に大きな利益を得られる見込みがあるのであれば、一人会社の設立を検討してみてください。

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