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【エステサロンも対象】総額表示義務への対応できていますか?

国税庁の法令により、4月1日から 店頭の値札や棚札、チラシ、カタログ、広告などにおける価格表記の、税込価格の表示「総額表示」が義務化されます。

これにより、「10,000円+税」という価格表記が禁止となり、「11,000円」という税込での表示が義務付けられます。

これはエステサロンも対象になりますので、総額表示義務への対応はしなければなりません。

HPやチラシの変更、各種ポータルサイト(ホットペッパーなど)に記載している料金の変更などそれなりに手間も時間もかかるでしょうから、できれば早めに対応を始めていきたいです。

以下、具体的な表記例と注意点などもまとめます。参考にしてみてください。

具体的な表記例

税別10,000円のメニューを例にするなら

11,000円
11,000円(税込)
11,000円(税抜価格10,000円)
10,000円(税込11,000円)

というような形で消費者が支払う価格の総額を表示しなければなりません。(税率は10%で計算しています。)

ポイント:総額を載せる

例えば「10,000円(税込11,000円)」という表示も、総額がしっかりと記載されているため問題ありません。

あくまでも総額がしっかりと記載されているかどうかが重要なのです。

注意点

注意点としては、同じHP内やチラシ内に

11,000円
11,000円(税込)

という表記が混在していた場合。

消費者に「上の金額は税込ではないのか?」という不明瞭さを抱かせてしまうと考えられるため、総額表示義務の観点からはNGです。

ちなみに罰則に関してはどうなってるの?

現状では「総額表示義務」を違反した際の罰則は特に定められていません。

そのため、価格を総額表示していなくても、消費税法違反で処罰はされません。

とはいえ、今後は総額表示が条件の広告媒体なども出てくると思うので、できる限り対応しておくことが望ましいでしょう。

 

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