クーリングオフとは
エステサロンでのコース契約などは 特定商取引法により、契約後一定の期間内であれば、無条件で契約が解除できる制度を設けています。
これがクーリング・オフ制度です。
契約後いかなる理由でも一定期間内であれば契約を解除できるのがクーリングオフです。
言い換えれば一定期間が過ぎてしまうと、クーリングオフは適用されません。
クーリングオフの対応で重要なことは?
クーリングオフは基本的には契約書に従います。ここから説得するようなことはせず、素直に解約手続きをしましょう。
そのため、サロンスタッフさんも契約書の内容に関してはしっかりと知っていることが重要になります。
どこかのテンプレ的な契約書を自分の会社の名前に変えただけだとダメ。というかトラブルが発生しやすくなります。
エステサロンは特定商取引法の「特定継続的役務提供に係る取引」になります。
クーリングオフ期間は8日間と設定されています。
契約書はしっかりと自分たちで作ろう!
クーリングオフや中途解約の問題は契約書の不備からくることがあります。
専門家に頼むというのもOKですが、できれば自分たち主体で作成するようにしたいです。
つまりしっかりと理解している状態じゃないと契約書には不備が残ります。
しかし「やっぱり難しくて自分たちでは無理...」という場合もありますよね。
そういうときは契約書の作成はクーリングオフ制度に詳しい行政書士や弁護士に相談しながら作成するのがベストです。
丸投げは絶対ダメですよ。オーナーや店長が理解していることが前提になります。
その後スタッフに説明できるようにしておきましょう!
クーリングオフのあとは?
クーリングオフに関しては、契約通りに真摯に対応するしかありません。
クーリングオフは作成した契約書に従う。その結果として正しい理由でクーリングオフが行われた場合はしっかりと分析をするべきです。
・契約書の不備なのか
・サービスの質なのか
・強引な契約だったのか
など。
なぜクーリングオフになってしまったのかをしっかり分析することが重要になります。
「クーリングオフになてしまった。仕方ないかぁ」で終わらせないようにしましょう。
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