正直「開業届を提出するのはめんどくさい」と思うかもしれません。
しかし個人エステサロンだとしても、開業届を提出することは義務であり、また 提出することによる大きなメリットもあるのです。
[box class="blue_box" title="開業届を提出するメリット"]
・青色申告で節税になる
・サロン名での銀行口座が開設できる
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順に解説します。
1:青色申告で節税になる
開業届を提出する一番のメリットは確定申告の際に「青色申告」ができることでしょう。
簡単に言えば、毎年支払わなければならない税金が安くなるのです。
「青色申告特別控除」として、所得金額(売上-経費)から最大65万円が控除されます。
その控除されて残った金額に対して税額が計算されるので、その分支払う税金が安くなるという事ですね。
仮に所得金額を500万円とすると
500万円×税率
ですが、「青色申告特別控除」で計算すると
435万円×税率
「青色申告特別控除」の方が税金が安くなりますよね。
他にも、青色申告により家族への給与を全額控除できるといったメリットもあります。
2:屋号入りの銀行口座が開設できる
もう一つのメリットは「屋号入りの銀行口座」が開設できることです。
屋号とは「〇〇サロン」などの名称のことです。
屋号は基本的には開業届を提出する際に決めてしまいます。
「サロン名での銀行口座」を開設するメリットは2つあります。
まず、プライベート用と事業用の口座を分けることにより経理が楽になること。
もうひとつは顧客と取引する際に屋号入りの銀行口座の方が安心感があることです。
お客さんとしても「屋号入りの銀行口座」の方が安心できます。
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書類は国税庁でダウンロードできます。▼
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/04.htm
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freeeなどのソフトを使うと、スマホで作成・提出もできるので忙しい方にはおすすめです。
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