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就労継続支援の全容 - A型・B型の違い、利用対象者、利用開始までの流れを説明

就労継続支援は、障害福祉サービスの一環として、身体的、知的、または精神的障害や難病を抱える方に対し、働く機会を提供することを目的とした事業です。この制度は日本の「障害者総合支援法」に基づいており、一般企業での雇用が困難な障害者を支援するための特別な仕組みとなっています。就労継続支援により、利用者は自分の能力や体調に応じた業務に従事することができ、自立した生活を営むための収入を得ることができるようになります。

利用者の状況に合わせた支援
就労継続支援は、各利用者の状況やニーズに応じた個別の支援を行うことが重要です。これにより、利用者は自分のペースで働くことが可能になります。支援内容は、職業訓練や実務経験だけでなく、自己理解や社会性の向上など、幅広い分野にわたります。また、各事業所は利用者の状況に応じた業務を提供すると共に、生活面でのサポートも行います。

A型とB型の違い

雇用契約の有無
就労継続支援には、A型とB型の2つの類型があり、最も大きな違いは雇用契約の有無です。A型では、事業所と利用者の間で雇用契約が結ばれ、そのため利用者は給与を得ることができます。そして、A型では最低賃金法が適用され、給与は最低賃金以上であることが求められています。それに対し、B型では雇用契約が存在せず、受け取る報酬は「工賃」と呼ばれるものであり、この工賃は最低賃金に満たない場合もあります。

対象となる人の違い
就労継続支援A型の対象者は、通常の事業所に雇用されることが困難でありながら、雇用契約に基づく就労が可能な方です。これに対して、B型はより重度の障害を持ち、雇用契約に基づく就労が難しい方が対象となります。このように、両者は利用者の障害や雇用可能性に応じて分けられています。

要素 就労継続支援A型 就労継続支援B型
雇用契約 あり なし
報酬の形態 給与(最低賃金以上) 工賃(最低賃金以下の場合もあり)
対象者 雇用契約が可能な者 より重度の障害がある者

就労継続支援A型の特徴

利用対象者
就労継続支援A型に該当する方は、主に身体障害、知的障害、発達障害、精神障害を持っている方や、特定の難病にかかっている方です。ただし、利用にあたっては、各事業所が定める一定の条件を満たす必要があります。この条件には、健康状態や就労意欲などが関連してきます。

仕事内容
A型の事業所で行う仕事は多岐にわたります。軽作業や手芸品製作、印刷物の製作など、バラエティに富んだ業務が存在します。また、 IT関連の仕事も行われており、Webデザインやプログラミングといった専門的なスキルが求められる業務にも取り組むことができます。これにより、利用者は自分の得意な分野で働くチャンスを持つことができます。

給与水準
就労継続支援A型では、すべての事業所で給料が最低賃金以上であることが保証されています。このため、安定した収入を得ることが期待でき、一人ひとりの生活の質を向上させることにつながります。令和3年度の調査によると、A型事業所の平均月額賃金は約81,645円であり、多くの利用者がその収入で生活の基盤を整えている状況が伺えます。

就労継続支援B型の特徴

利用対象者
就労継続支援B型の利用者は、A型では就労が難しいとされる方々です。一般企業での雇用が困難な方、特別支援学校を卒業したが職に就けていない方などが主な対象となります。また、B型では、雇用契約を結ばないため、障害の程度に応じた柔軟な働き方が可能です。

仕事内容
B型事業所では、比較的シンプルで身体的負担の少ない作業が多く見られます。たとえば、清掃作業や、電子部品の組み立て、農作業といった業務が中心です。これにより、利用者は自分の体調や状況に合わせた作業を行うことができ、無理なく働ける環境が整っています。

給与水準
B型では工賃が支払われますが、この工賃は雇用契約がないため、最低賃金が保証されていません。そのため、工賃は低めに設定されることが多く、令和3年度の平均月額工賃は約16,507円となっています。この金額は、A型に比べて大幅に少なく、生活の質を確保するために他の収入源が必要となる場合があります。

就労継続支援の利用手続き

事業所の選定
就労継続支援を利用するためには、まず主治医に相談し、障害を抱える方が就労するための判定を受ける必要があります。地域の就労継続支援事業所を見つけるために、自治体の窓口やハローワークなどで求人情報を調べることが重要です。この際、地域内にどのような事業所があるのか、サービスの内容についても詳しく調査することが必要です。

選考・面談
A型事業所では、利用を希望する方に対して事業所側からの選考が行われます。これは雇用契約を結ぶための重要なステップであり、利用者の能力や適性を判断するためのプロセスです。一方、B型では事前の面談が一般的で、ここで利用者のニーズや希望について話し合い、適切なサポート内容を決定します。

受給者証の申請
さらに、福祉サービスを利用するためには、各自治体において「受給者証」の申請が必要です。この受給者証は、障害福祉サービスを受けるための証明となるもので、申請から受け取りまでは1か月以上かかることが多いです。したがって、利用を希望する方は事前に手続きを行い、必要な書類を用意するとともに、時間に余裕を持った行動を心掛けることが大切です。

まとめ

就労継続支援制度は、障害や病気を抱える方に仕事の機会を提供し、生活の質を向上させるための非常に重要なサービスです。A型とB型にはそれぞれ異なった特徴があるため、自分に最も適した形の支援を選ぶことが大切です。また、具体的な業務内容や事業所の雰囲気を事前に確認することで、より良い支援を受けることができ、安心して働く環境を見つける手助けとなるでしょう。選択をする際には、周囲の支援や福祉制度も活用し、自分の目標に向かって一歩ずつ進んでいくことが重要です。これにより、多くの障害者が自己実現を果たし、より豊かな生活を送ることが可能になります。

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