5/27に2020年度第2次補正予算案が閣議決定。そこで公表された新しい情報の中には「特別家賃支援給付金」という名称の制度がありました。
6月末〜7月頭には申請開始になるのではないかと予想されています。
給付対象は?
給付対象は5~12月のうち、1ヵ月間の売上高が前年同月比50%以上減少したか、連続する3ヵ月間の売上高が前年同期比30%以上減少した事業者。
前年の売上高実績がない今年1~3月に創業した事業者であっても、4月以降の売上高が1~3月の平均値に比べて大幅に減少した場合は給付対象にすることも検討するそうです。
給付率は家賃の3分の2!
特別家賃支援給付金による給付率は『家賃・地代の3分の2』で、給付上限額は法人が月50万円、個人事業者が同25万円。
これを6ヵ月分を給付するというものです。
ちなみに、複数店舗を運営する場合は法人で月50万円、個人事業者で同25万円をそれぞれ上乗せし、給付率を3分の1とする。
まとめ『申請は早めに!』
宣言が解除され、エステサロンへの客足は戻りつつありますが、完全に回復するまでにはもう少し辛抱が必要です。この間の家賃が負担されるのであれば、とても心強いと思います!
申請が早ければ早いほど、スムーズに入金に繋がると思いますので、本給付金の情報にもチェックしておくのは良いでしょう!
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